敷金は、結局、大家が好きに使っていいの?
敷金を使うには、合意が必要なんです!
賃貸住宅に住むほとんどの方が敷金に関する悩みを感じる事があるのではないでしょうか。
この記事では「大事な敷金を取り戻す.vol3」として、「敷金を取り返すためのたった一つの言葉」について徹底調査します。
敷金で治すか…と諦めていたその汚れ、敷金を使われる前にこの言葉!
その言葉とは
ズバリ、こういいましょう。
「敷金で治す箇所は、工事費の見積もりを分けて作って、事前に確認させてください」
まずは、これを伝えましょう!
それでは調査していきます
原状回復ってなに?

賃貸住宅の原状回復については、過去から色々とトラブルが絶えないようです。
そうした状況を受け国土交通省では、
していて、その中で、原状回復について、次のように書かれています。
「原状回復とは、借主が借りた当時の状態に戻すことではない」
つまり、通常発生する汚れの掃除は、原状回復、つまり、敷金で綺麗にする必要はないのです。
当然ですが、大家さんは、なんでもかんでも敷金で直そうとします。
でも、国が「原状回復とは、使用者の責任で発生した汚れを治すときに使うのよ!」
と言っているわけですよね。
なので、大家さんからなんでもかんでも治そうとしてきたら、
こちらの国土交通省のガイドライン と 修繕分担図 を渡して
まず、「これ読んでください!」と伝えましょう!
地震等の自然災害で生じた損傷は大家さんの火災保険を使う

当然ですが、地震や豪雨等により生じた損害は、大家さんの負担で修繕することになります。
敷金で治す必要は全くありません。
例えば、
- 地震でモノが落ちて壁や床が汚れた
- 地震で物が落ちで、壁に穴が空いた
- 台風や豪雨による雨漏りで、天井や床が汚れた 等
という場合です。
そもそも、天災に対する保険については、大家さんがほぼ確実に加入しています。
だから、そもそも、敷金なんか使わなくても保険金で直せるんですよね。
それを敷金で直そうとするのは手続きは面倒だから!
でも、そもそも、こういう場合のための保険ですからね。
保険屋が得するだけです。保険屋の売り上げに貢献する必要はありません!
天災により損害が発生した場合は、
「天災により汚れましたので、敷金ではなく、大家さんの加入している火災保険で直してください」
と伝えましょう。
故意でない箇所は自分が加入している火災保険を使う

次の場合には、賃貸人が加入している火災保険が使えます。
- 料理の途中で誤って鍋を落としてしまい、壁や床が汚れた
- 誤って絵具を落としてしまい、壁や床が汚れた
- 誤って先のとがったおもちゃを落としてしまい、壁に穴が開いた
- 誤って先のとがったドライヤーを落としてしまい、洗面台やトイレが破損した
原則として、「本人に過失・故意がない場合」に限られます。
保険が適用される具体例として、損保ジャパン や 三井住友海上 に具体的が紹介されています。
こういう場合には火災保険が使えます。
それでも、敷金で直そうとするのは、大家さんが手続きが面倒だから!
でも、そもそも、繰り返しになりますが、こういう場合のための保険です。
しかもこの保険料を払っているのは「自分」です!使わない理由がありません。
上記のような損傷の場合には、
「これは故意ではないので、住民が加入している火災保険を適用してください」
と伝えましょう。
なお火災保険について詳しく以下の記事でまとめています。
https://inagelocal.com/everyday/kasaihoken/21/02/敷金を取り返すための「魔法の一言」
ここまで各種修繕の方法を紹介してきましたが、一つ一つを対応していくのは結構面倒なので、
まずは、大家さんにこう伝えましょう!
国土交通省のガイドラインにあるように、
私のお金である敷金を使って治す箇所がある場合は、該当箇所に関する工事費の見積もりを作っていただけますか?
そして工事を行うのは、内容をこちらで事前に確認させてからにしてください。
これだけで大丈夫です
このとき、こちらの国土交通省のガイドライン と 修繕分担図 も渡せるとよりベストですね。
そして、見積もりが出てきたら、出てきた見積もりに対し、
「これは地震保険で、これは火災保険で…」
と交渉を進めていけば大丈夫です!
まとめ

この記事では敷金を取り返すための方法について調査しました。
大切なことは、「敷金は自分のお金」であるという事です!
ただ預けているだけ。
それを勝手に使おうとする大家さんに対し、理路整然と対応していけば無駄な使われ方は発生しません。
ぜひ参考にしてください。