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【敷金を取り戻す②】意外と知らない!賃貸住宅でも火災保険が使える!原状回復に敷金を使わせないポイントについて調査しました。

賃貸住宅なのに部屋を汚してしまった…敷金で治さないといけないの?

実は、賃貸住宅用の火災保険が使えます!

賃貸住宅に住んでいる方はこのような悩みを感じる事があるのではないでしょうか。

この記事では「大事な敷金を取り戻す.vol2」として、「意外と知らない。賃貸住宅でも火災保険が使えます!」という事を調査します。

敷金で治すか…と諦めていたその汚れ、火災保険を使えば安く治せるかも!?

目次

賃貸住宅向けの火災保険って加入している

賃貸加入時に、ほぼ全員がよくわからない内に加入させられています

すっかり忘れている人がほとんどだと思います。

かくいう私もすっかり忘れていました。

そういえば、家の契約を更新するときに、更新手数料を支払っている記憶がある…

ぐらいの人が多いのではないでしょうか。

そして、この火災保険ですが、

不慮の事故で生じた汚損・破損を賠償してくれるケースが多いのです。

賃貸住宅を汚してしまっても慌てることはありません!

火災保険を使って、安く治しましょう!

自分が加入している保険がわからない

私もそうでしたが、加入している保険、すっかりわかりません。

でも大丈夫です!

加入している保険が不明な時は、

家を借りる時の仲介会社(エイブルとかセンチュリー21とか、いい部屋ねっととか)に聞いたら、すぐ、教えてくれます!

このとき、ついでに証券番号も聞いておくと効率的です。

汚れが火災保険の対象か保険会社に相談する前に…!

火災保険会社がわかれば、さっそくその会社に問合せを行うわけですが、

「壁に穴が開いてしまいました。保険で治せますか?」

こういう風に相談してはダメです!!

まずは、火災保険会社に

すいませーん!確認したいのですが、どういうケースで保険が適用されるか教えていただけますかー?」

こんな風に相談しましょう!

ここはポイントです

まず、火災保険会社に、「どんなケースで保証されるのか」を確認すること!

実は、保険会社ではすべて記録をとっています。

もし、ここで何も考えずに「これって治せますかー?」と聞いてしまった延長で、「保険適用では治せないという結論に誘導されてしまうと、もう二度と保険で治せない」のです。

まずは、何に保険が使えて、何に保険が使えないのかを確認しましょう!

火災保険で治してもらえれるケース

ここから火災保険が使えるケースとして紹介された事例を記載していきます。

当然保険内容によって異なりますが、参考にしてください。

  • 料理の途中で誤って鍋を落としてしまい、壁や床が汚れた
  • 誤って絵具を落としてしまい、壁や床が汚れた
  • 誤って先のとがったおもちゃを落としてしまい、壁に穴が開いた
  • 誤って先のとがったドライヤーを落としてしまい、洗面台やトイレが破損した

基本的に、

わざとじゃないよ。事故なのよ。」

というケースには、保険が適用されました。

で、事故かどうかは、自己申告制という事です。

保険請求の段階で現場の写真を提出する必要がありますが、事故かどうかは自己申告制という事です。

火災保険で治してもらえなかったケース

反対に、火災保険が適用されないケースとして紹介された事例も記載します。

  • 地震でモノが落ちて壁や床が汚れた
  • 台風や豪雨による雨漏りで、天井や床が汚れた
  • 故意に子どもが落書きした
  • 故意に壁に穴をあけた(画鋲の穴は、大家の責任で治す)

適用されないケースは、

①地震や台風による被害の時 ②事故ではなく、自己の過失・故意によるもの

というケースには、保険が適用されませんでした。

地震や台風による被害の時

地震や台風による被害が起きた時ですが、

この場合は「大家さんが加入している火災保険」で治すことができます。

そもそも、住民の過失ではないので、住民が治す必要はありません!

ただ、地震や台風により被害が発生した直後に、大家さんに報告しておく必要があるという事です。

ここはポイントとしておさえておきましょう。

過失・故意による汚損の場合

この場合は、残念ですが、敷金で治す必要があります。

ただ、例えば、カレンダーの画鋲や、家電による黒シミ・床のヘコミは、敷金で治さなくて良い!

ということが国土交通省のガイドラインに書かれており、そういう裁判事例も出ています。

こういう汚れは、そもそも原状回復で治す必要がないという事ですので、ご注意ください。

詳しくはこちらの記事で紹介しています。

【敷金を取り戻す①】大家さんから「あれもこれも敷金で治します」と言われたら要注意です!原状回復の本当のところを徹底調査しました。この記事では賃貸住宅を汚したときや退去時に、敷金を使って原状回復を行う必要があるのかという事について調査します。実は、原状回復とは住む前の状態に戻すことではありません。例えば、家電で生じた汚れや床のヘコミや画鋲の穴、敷金で治す必要がないのです。大家さんは、当然ですが、なんでもかんでも敷金で治そうとしますが、要注意なのです。...

火災保険で治すポイント

ポイントをまとめると次のようになります。

  1. 地震や台風、豪雨による損傷は、そもそも大家さんの負担で治す
    (ただし、損傷が発生したらすぐに大家さんに報告する必要がある)
  2. 故意の損傷(落書きや壁の穴等)は、敷金で治す
    (ただし、そもそも原状回復で治さなくて良い項目がある)
  3. 事故の損傷(絵具が落ちた、先のとがっているおもちゃが落ちた等)は、火災保険で治す
    (事故かどうかは自己申告制)

という事になります。

最後に

この記事では、

賃貸住宅なのに部屋を汚してしまった…敷金で治さないといけないの?

実は、賃貸住宅用の火災保険が使えます!

という事を調査しました!

お金はすごく大事です。

だからこそ、大家さんはなんでもかんでも敷金で治そうとしてきます。

でも、屈することはありません。

この記事で紹介したポイントを理路整然と伝えるようにしましょう。

また、こちらの記事では「敷金を無駄に使わせないたった一言!」も調査しています。

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